2018-06-14 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第12号
この政令で定める特定物質代替物質として、議定書に基づき、ハイドロフルオロカーボンを定めることとします。 第二に、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の生産量及び消費量の限度を定めて公表することとします。
この政令で定める特定物質代替物質として、議定書に基づき、ハイドロフルオロカーボンを定めることとします。 第二に、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の生産量及び消費量の限度を定めて公表することとします。
本案は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、製造の規制等の措置を講ずる物質に特定物質代替物質を加えるものであります。
一緒くたにする理由があるかどうかということについては、直接のお答えにならないかもしれませんが、私ども、今回、特定物質代替物質という言葉で、法律用語としてそう代替フロンのことを称しております。そこから切りかわる先というものを、特に法律上は概念は定めてございません。
あくまで今回の話は、今回、特定物質代替物質として規制の対象として追加をするHFC十八種類のものの中での話でございます。
この政令で定める特定物質代替物質として、議定書に基づき、ハイドロフルオロカーボンを定めることとします。 第二に、経済産業大臣及び環境大臣が、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の生産量及び消費量の限度を定めて公表することとします。